か
拡張解釈:言葉の意味を、法規で使うそれをこえて、それが普通に持っている意 味にまで拡張すること
き
く
け
契約:2つ以上の意思表示の合致によって成立する意思表示
契約自由の原則:@契約締結の自由A相手方選択の自由B契約内容の自由C契約 方式の自由
権利金:@場所的利益の対価
A賃料の一部の一括払い
B賃貸借に譲渡性を与えることの対価
こ
公序良俗:公の秩序、善良の風俗の略。公の秩序とは、国家社会の一般的利益を意味し、善良の風俗とは、社会の一般的道徳観念を意味する。
公聴会:国等の機関がその権限に属する一定の事項を決定するにあたって、広く 利害関係者や学識経験者等の意見を聞いて参考にするために設けられる
合同行為:2人以上の意思表示が同一の目的に向けられた法律行為
告示:公の機関が国民に広く知らせる手続き
拡張解釈:言葉の意味を、法規で使うそれをこえて、それが普通に持っている意 味にまで拡張すること
き
く
け
契約:2つ以上の意思表示の合致によって成立する意思表示
契約自由の原則:@契約締結の自由A相手方選択の自由B契約内容の自由C契約 方式の自由
権利金:@場所的利益の対価
A賃料の一部の一括払い
B賃貸借に譲渡性を与えることの対価
こ
公序良俗:公の秩序、善良の風俗の略。公の秩序とは、国家社会の一般的利益を意味し、善良の風俗とは、社会の一般的道徳観念を意味する。
公聴会:国等の機関がその権限に属する一定の事項を決定するにあたって、広く 利害関係者や学識経験者等の意見を聞いて参考にするために設けられる
合同行為:2人以上の意思表示が同一の目的に向けられた法律行為
告示:公の機関が国民に広く知らせる手続き