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5、個人情報の取得・利用に際してのルール

  • 取得の方法の制限(第17条)
       個人情報を偽りや不正手段によって取得されるとどんな不利益があるかは容易に想像がつくと思います。
       そもそも、手段について違法性がありえますし、このような手段で取得された個人情報は、その個人の知らないところで転々流通するおそれがあります。
     そこで、個人情報の取得方法には制限が設けられています

     なお、個人情報の不正取得が民事上の責任を負う場合もあるのではないかと思います。

     
  •  
  • 取得の際に利用目的を通知等しなければならない(18条)
     本人が個人情報の利用目的を知らなければ、後で触れる、個人データに関する事項の公表等(24条)、開示(25条)、訂正等(26条)、利用停止等(27条)の手段が採れません。
     そこで、これらの手段を実効性あるものとするために、個人情報の取得に際して利用目的の通知等をしなければなりません。

     なお、本法による個人情報の利用の制限は、単に漏洩を防ぐことにとどまらない点に注意してください。
     確かに、個人情報の漏洩は個人の権利利益を害する最たるものだと思いますが、個人情報の不適切な取り扱いでも個人の権利利益は害されます。
     もう一度、本法の目的(1条)を確認してみてはいかがでしょうか。

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  • 本法の施行前に取得した個人情報について
       じゃぁ、施行前に取得した個人情報についてはどうすればいいの?ということですが、ちゃんと附則で定めがあります。

    第二条  この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。

    第三条  この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。


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    「個人情報の取得・利用に際してのルール」のサイトに図が掲載されています。

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