4、個人情報取扱事業者ってナニヨ?
- 定義
「個人情報取扱事業者」とは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます。(2条3項柱書)
もっとも、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であっても、
@国の機関、
A地方公共団体、
B独立行政法人等
Cその取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそ
れが少ないものとして政令で定める者
は、「個人情報取扱事業者」から除かれます。(2条3項各号参照)
@〜Bが除かれるのは、最初に書いたように、国等とそれ以外の民間業者等とで異なる取り扱いをするからだと思います。
- 「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者。(2条3項4号)」とは?
C「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」とは、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。(個人情報保護に関する法律施行令第2条)
*かっこ書きの部分を削っているので必ず施行令を参照してください。
Cが除外されるのは、保有する個人情報が多い業者に比べて、保有する個人情報の少ない業者が個人情報の不適切な取り扱いをしたことによって生じる個人の不利益はそれほど大きくないこと、個人情報保護法によるルールは業者に負担が大きいことが理由だと思います。
- 以上のように、全ての事業者に対して個人情報保護法が適用されるわけではないので注意してください。