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1、はじめに〜個人情報保護法ってナニヨ?

 個人情報保護法の正式名称は「個人情報の保護に関する法律」です。
 独禁法(独占禁止法)や景表法に比べれば、ずいぶん省略が少ないなぁという感じです。
 ちなみに、独禁法(独占禁止法)の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、景表法は「不当景品類及び不当表示防止法」です。

 で、この個人情報保護法がどのような内容を有する法律かについては、法律の名称から大体想像がつくと思います。
 名は体をあらわしますもんね。
 例えば、自分の子供にどんな名前をつけますか?
 貴方が親なら、優しい子になって欲しいという思いを込めて、「法子」という名前は付けないでしょう。
 ベタですが「優子」とかにするのではないでしょうか。

 あ、横道にそれました。

 で、法第1条を見ると、、、
 「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」とあります。

 「個人情報が不適切に取り扱われると困るから法律で規制しよう!」みたいなノリでしょうか。
 と、ここまでは、大体想像どおりじゃないでしょうか。
 もっとも、個人情報の保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護と保護を強調すると、個人情報の有効な利用ができないことになりかねません。
 個人情報の利用が全て個人の不利益になるものではありません。例えば、国が個人情報を利用できなくなるとすれば、行政サービスは停滞すると思われますから、国が個人情報を利用できないことにより、かえって個人が不利益を受けることになりますし、また、個人情報を利用する側にも経済的利益があるので、その点について配慮が必要だということだと思います。このように有効な利用方法もあるので、保護とその有効な利用の調整を図らなければなりません。  このことは、 第1条に「個人情報の有用性に配慮しつつ」とあることからもわかります。
 ただ、注意しなければいけないのは、「配慮しつつ」の部分です。あくまでも個人の権利利益の保護が究極の目的である点は忘れてはいけません。両者が対立した場合は、個人の利益が優先されるのです。
 そこで、例えば、第三者提供(23条)では、個人の同意を得るのが原則なのです。
 これは後で説明するので、今は分からなくてもへーきです。

  なお、個人情報保護法制定の背景については、以下を参照すると分かりやすいかもしれません。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/haikei.pdf
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