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1、はじめに〜景品表示法ってナニヨ?

 景品表示法(以下、景表法)の正式名称は、不当景品類及び不当表示防止法です。

 第1条を見ると、「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。」とあり、一般消費者の利益を保護するということが明確に規定されています。

 すなわち、不当な顧客誘引の防止を手段として、公正な競争を確保することを直接の目的とし、究極的には一般消費者の利益を保護することが規定されています。

 そもそも、顧客誘引する権利は、憲法上の権利として保障されていると思われます。私見ですが、営業の自由の内容に含まれるのではないでしょうか。
 ただ、いくら憲法で保障された権利だからといって何をやってもいいというわけではないのはもちろんです。憲法上も、人権が公共の福祉によって制限されることが明記されています(憲法13条)。
 ここで、「公共の福祉」とは何かということが、憲法上、議論の対象となりますが、おおまかに言えば、「公共の福祉」とは他者の人権であるのと理解されているようです。すなわち、人権を制限するものは人権であるという理解です。

 とすると、本法律が一般消費者の利益の保護になっていることは、ある意味において当然ですね。
 本法律で営業の自由を制限しないと、一般消費者の権利利益を害する。
 そこで、本法律を規制しようとなったわけです。
 したがって、、両者の権利利益の調和の観点から本法律も定められていると思いますし、そのように運用基準なども定められていると思います。
 ただ、大企業と一般消費者を比べた場合、その調整は、一般消費者の権利利益の保護に傾くような気がします。

 とまぁ、これだけではどんな法律かは、あまりイメージがつかないと思います。

    そこで、いきなり景表法の条文を読んだり、テキストを読むのは厳しいという方は、(社)全国公正取引協議会連合会にあるマンガでわかる表示と規約およびマンガでわかる景品類の提供を御覧いただくと具体的なイメージがつかめるのではないでしょうか。
 画面上で読むのが嫌い、プリントアウトするのが面倒くさいという方は、公正取引委員会、消費生活センターに上記マンガが置いてあるのでもらってきて読んでみると良いのではないでしょうか。
 全国の消費者センターの場所は、こちらで調べられます。
 その上で次に進んでいただけると、以下の記述がより分かりやすいものになるかと思います。
 もちろん、マンガなど読みたくないという方は、読み飛ばしていただいても結構です。


   なお、以下は公正取引委員会のHP上の記載を参考にして作成してあります。

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